預金等の不正な払戻し被害に対する補償について

2011年07月01日 ご注意ください

当金庫では、万一、個人のお客さまがキャッシュカードの偽造・盗難や盗難通帳(証書)による預金等の不正な払戻しおよびインターネットバンキングを利用した不正な払戻しの被害に遭われた場合には、お客さまに重大な過失がある場合を除き、次の補償基準等に基づき補償させていただきます。

預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等について

 (1)偽造・盗難キュッシュカード被害

  (預金者保護法による補償)
偽造キャッシュカード被害 盗難キャッシュカード被害
補償基準   お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 原則として被害額の75%を補償させていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
補償のために
ご協力いただく事項
①当金庫への速やかな通知
②当金庫への十分な説明
③お客さまによる警察署への被害事実等の事情説明やその捜査への協力
①当金庫への速やかな通知
②当金庫への十分な説明
③警察署への被害届の提出やその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものの提示

(2)盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害

  (信用金庫業界の自主ルールによる補償)
盗難通帳(証書)被害 インターネットバンキング被害
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
補償のために
ご協力いただく事項
①当金庫への速やかな通知
②当金庫への十分な説明
③警察署への被害届の提出や
その他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものの提示
①当金庫への速やかな通知
②当金庫への十分な説明
③お客さまによる警察署への被害
事実等の事情説明やその捜査への協力

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

預金等の不正な払戻しの被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場
合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意
くださいますようお願いいたします。

(1)偽造・盗難キュッシュカード被害に係る過失基準等

「重大な過失」となりうる場合 「過失」となりうる場合
①他人に暗証番号を知らせた場合
②暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
③他人にキャッシュカードを渡した場合(※)
④その他①~③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

(1)次の①または②に該当する場合
①生年月日、電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
ア.生年月日、電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
ア.キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内の他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状況においた場合
イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

(2)盗難通帳(証書)被害に係る過失基準等

「重大な過失」となりうる場合 「過失」となりうる場合
①他人に通帳(証書)を渡した場合
②他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合(※)
③その他お客さまに①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
①通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
②届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
③印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
④その他お客さまに①~③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

(3)インターネットバンキング被害に係る過失基準等

お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点

預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。

(1)盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償期間について

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、原則と
して当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。

(2)盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて

盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
①お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合
②被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
③戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合

くわしくは窓口までお問い合わせください
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